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障害年金[眼の障害]認定基準の改正

障害年金

網膜色素変性などで視野が狭くなり、中心視野の障害で矯正視力も低下してくると、これまでできていた仕事も困難になり生活は苦しくなります。
しかし健康保険に加入している患者さんで基準に該当すれば、障害年金を受け取ることができ、その額は障害基礎年金で年額78万円以上になります。https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

障害年金[眼の障害]の認定基準の改正

身体障害者(身障者)視覚障害等級は身体障害者福祉法施行規則で定められ、2018年の改正で視力と視野の障害の評価法が変更になりました。https://meisha.info/archives/2849
一方、障害年金の[眼の障害]は、以前の身障者視覚障害の規定が準用されたままでしたが、改正された身障者視覚障害基準を準用する形で、2022年1月に改正されました。
その結果、特に視野障害の改正による障害等級の変更によって、多くの障害者で障害年金が増額になります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf

障害年金と身障者手帳のズレ

2021年までの等級表では、視野がいくら狭くても視力障害が高度でなければ、障害年金は2級まででした。
今回の改正の結果、高度な視野障害による障害年金は1級に引き上げられることになりました。
その結果、表に示すように、身体障害者2級から4級の患者さんは視野障害、視力障害ともに障害年金ではひとつ上の等級にズレることになります。
(なお障害年金3級は障害基礎年金にはなく、障害厚生年金のみです。)