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身体障害者手帳の視覚障害と等級

身体障害者福祉法

身体障害者手帳は1949年(昭和24年)に制定された法律:身体障害者福祉法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000283で規定される[障害者]に交付されます。
障害の内容として以下の5つが定められました。
1. 視覚障害
2. 聴覚/平衡機能障害
3. 音声、言語/そしゃく機能障害
4. 肢体不自由
5. 心臓/腎臓/呼吸器の機能障害
このうち視覚障害については、この法律の別表で表のように規定されています。

身体障害者福祉法施行規則

上記の視力と視野の障害をどのように検査するのかは、厚生省令である身体障害者福祉法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50000100015_20200525_502M60000100103によって定められています。
その第5条には[身体障害者の氏名、現住所及び生年月日]に加えて[障害名及び障害の級別]を身体障害者手帳に記載することが定められています。

2018年改正の視覚障害等級

身体障害者福祉法で定めた上の表の4項目は今日まで変更はありませんが、等級表の基準はこれまでに何回か改正され、直近の2018年の改訂での主な変更点は以下の2点です。https://meisha.info/archives/2834
1. それまでの[両眼の視力値の和]による評価の廃止(良好な目の視力中心の評価
2. 自動視野計による視野障害評価の追加
視力障害は1級から6級、視野障害は2級から5級に分かれます。
視野障害の評価では従来のゴールドマン視野計と、新たに使用できるようになった自動視野計を混在させることはできません。
それぞれの視野計を使用した場合の等級を分けて表に示します。